第1条 本会は、仁川学院高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は、その本部を兵庫県西宮市甲東園2丁目13番9号の学校法人仁川学院内に置く。
第3条 本会は、会員相互の親睦、及び扶助を図ると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、仁川学院高等学校卒業生を普通会員、高等学校在校生を準会員として構成される。
2 普通会員は、住所等に移動があった場合は、同窓会本部へ届けなければならない。
第5条 本会は、その目的を達成するために、次の会議を設ける。
第6条 総会
本会の総会は、会務、会計を報告し、相互の親睦を図る。
2 総会は5年に1回これを行う。 但し、会長が必要と認めた場合、又は役員会が必要と認めた場合は、臨時に総会を開くことができる。
第7条 幹事会
卒業年毎に2名以上幹事を選出する。幹事が幹事会を構成し、本会の事業活動に参加し、必要に応じ担当年度卒業生への連絡、情報共有窓口となり事業活動をサポートする。
2 幹事会は、会長及び役員会が必要と認めた場合、又は幹事5名以上の請求があった場合に会長の要請により招集される。
3 幹事の任期は定めないが、幹事がその任務を遂行できなくなった場合は、速やかに会長に報告し、次の幹事を推薦するものとする。
第8条 役員会
本会は、次の役員を置く。
(1)会長(1名)
(2)副会長(2名)
(3)書記・会計・会計監査
(4)名誉顧問
2 役員は役員会を構成し、本会の最高議決機関及び執行機関として案件の審議、議決、会務の企画・立案を行う。
3 役員の再選は妨げない。
第9条 本会の運営資金は会費、寄付金、その他諸収入をもって充てる。
第10条 在校生は準会員として年間2千円を3年間積み立て、卒業時(普通会員となった時)に積立金の全額と同窓会永年会費6,000円を納入する。
2 準会員が都合により途中で準会員でなくなった時場合にも、その積立金は返金しない。
第11条 総会、その他行事を行うにあたって必要な経費は、その都度参加者より徴収することができる。
第12条 総会又は本会公式WEBサイトにより、年1回会計報告を行う。
附則 この会則は、平成24年10月1日より施行する。
附則 この改正会則は令和4年10月1日より適用する。
同窓会役員
会長 関口相三(19回生)
副会長 松本輝明(15回生)
副会長 藤田勝彦(25回生)
書記 藤田智香(28回生)
会計 馬場弘行(9回生)
会計監査 喜見育弘(9回生)